共同研究開発契約の法務

重冨貴光

基本情報

ジャンル
ISBN/カタログNo
ISBN 13 : 9784502318412
ISBN 10 : 4502318418
フォーマット
出版社
発行年月
2019年11月
日本
共著・訳者・掲載人物など
:
追加情報
:
252p;22

内容詳細

イノベーションの重要性が叫ばれる今、共同研究開発は企業にとって有用な手法の1つとなっています。本書では、共同研究開発の開始〜終了までのプロセスに沿って、共同研究開発にまつわる契約や法的なポイントを解説しています。はじめて共同研究開発に携わる人でも、本書を読めば全体像をつかむことができます。

目次 : 第1章 共同研究開発とは/ 第2章 共同研究開発の進め方/ 第3章 共同研究開発初期段階/ 第4章 共同研究開発契約の締結段階/ 第5章 大学・研究機関との産学連携、外国企業との共同研究開発/ 第6章 共同研究開発の遂行段階における留意点/ 第7章 共同研究開発終了段階/ 第8章 共同研究開発に関する裁判例

【著者紹介】
重冨貴光 : 弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士。1997年大阪大学法学部卒業、1999年弁護士登録。2003年6月University of Washington School of Law卒業(IP LL.M.)後、2004年までFish&Richardson P.C.(NewYork),Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler(Munich)にて勤務。2005年ニューヨーク州弁護士登録。2005年弁理士登録。主な取扱分野は、知的財産権(特許・商標・著作権・意匠・不正競争防止法)に関する紛争解決、ライセンス・共同研究開発などの知的財産取引、国際取引、国際紛争解決(訴訟・仲裁)、企業法務全般

酒匂景範 : 弁護士・ニューヨーク州弁護士。2001年京都大学法学部卒業、2002年弁護士登録。2009年UC Berkeley School of Law卒業(LL.M.)後、2010年までWeil,Gotshal&Manges LLP(Silicon Valley office)にて勤務。2010年ニューヨーク州弁護士登録。2016年公認不正検査士登録。主な取扱分野は、独占禁止法、国内・国際紛争解決(訴訟・交渉)、コンプライアンス(危機管理・不正調査)、企業再編・M&A等

古庄俊哉 : 弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士。2004年京都大学法学部卒業、2006年弁護士登録。2011年University of Washington,Center for Advanced Study&Research on Intellectual Property主催Patent and Intellectual Property Law and Practice Summer Institute修了、2012年University of Washington School of Law卒業(IP LL.M.)、2013年ニューヨーク州弁護士登録。2015年弁理士登録。主な取扱分野は、特許、商標、ノウハウ等に知的財産に関する紛争解決、ライセンス・共同研究開発などの知的財産取引、企業法務全般(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

(「BOOK」データベースより)

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読書メーターレビュー

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  • ゆーき さん

    勉強用。業務上、秘密保持契約書や共同研究契約書に触れることになったので。各条項の目的が理解でき、ひな型に対する理解が深まった気がします。大学に勤めているため、民間企業との考え方の違いも参考になりました。裁判の判例はわかったりわからなかったり笑

  • ちくわ さん

    共同研究開発契約の条項をピンポイントに扱うのではなく、共同研究開発を行う際の実務上の流れに沿って解説を行う。具体的には、NDA、FS、LOI、共同研究開発契約自体、遂行過程、終了、事業化といった流れに沿って逐一法的なリスクを解説していくスタイルをとっている。また、最終章では、関連論点である契約締結上の過失が問題となった裁判例の紹介もされている。この辺りに触れることのある人であれば、1から読んでいくことで全体を俯瞰する視座は得られるのではないかと思う。調べる本というよりは、読んでイメージを掴む本と感じた。

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弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士。1997年大阪大学法学部卒業、1999年弁護士登録。2003年6月University of Washington School of Law卒業(IP LL.M.)後、2004年までFish&Richardson P.C.(NewYork),Bardehle 

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