日本図書館協会著作権委員会

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図書館等公衆送信サービスを始めるために 新著作権制度と実務 JLA Booklet

日本図書館協会著作権委員会

基本情報

ジャンル
ISBN/カタログNo
ISBN 13 : 9784820423065
ISBN 10 : 4820423061
フォーマット
出版社
発行年月
2023年10月
日本
共著・訳者・掲載人物など
:
追加情報
:
86p;21

内容詳細

目次 : 1 著作権法に関すること(文化庁著作権課)(「著作物」とはなにか/ 「著作権」とはどのような権利か/ 著作権はいつまで存続するのか/ 著作者の権利の制限(許諾を得ずに利用できる場合))/ 2 補償金制度等について(村瀬拓男)(SARLIBについて/ 補償金制度の考え方/ 参加特定図書館等とSARLIBとの間の事務手続きについて)/ 3 ガイドラインとその実務(小池信彦)(図書館等公衆送信サービスとは/ 制度の前提/ 図書館等における複製及び公衆送信ガイドライン/ 特定図書館等および利用者に求められる要件等/ 事務処理等スキーム分科会合意事項/ 特定図書館等における実務/ 実務)

(「BOOK」データベースより)

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読書メーターレビュー

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  • 🍭 さん

    015、図書館本、2023年発行。著作権に纏わる図書館司書のできることや必要知識を集めた本。とにかく読みにくかったなぁ……司書になって業務に必要そうならその時にまた読み直した方がいい。著作権についての復習になったので若干ワース

  • たくさん さん

    2023.6.1より著作権法が改正され送信サービスが研究目的で可能になったとされる。著作権の解釈運用。特定図書館って何って思ってみても具体的に全然わからないし調べるのに一苦労。こういう堅苦しい文苦手。送信に責任者とルール違反の管理や拡散の配慮等の専門員がいる図書館やのね。で、どこなの?。SARLIBにお金払うの。管理団体作ってそこが上手に分配できるの。マージンを取って職員の天下り経費のほうが掛かるんじゃないの。私はこれを全部覚えるの面倒なので何かやりたいときに誰かに聞いていけるかどうか都度考えます。

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