立憲的改憲 憲法をリベラルに考える7つの対論 ちくま新書

山尾志桜里

基本情報

ジャンル
ISBN/カタログNo
ISBN 13 : 9784480071644
ISBN 10 : 4480071644
フォーマット
出版社
発行年月
2018年08月
日本
共著・訳者・掲載人物など
:
追加情報
:
384p;18

内容詳細

二〇一八年三月、安倍晋三総裁率いる自民党は「九条二項を維持した上での自衛隊明記」という改憲案を発表した。戦後初の改憲発議が目前であるのに、中身はあまりにも短絡的でお粗末な構想と言わざるをえない。民意をないがしろに横暴を続ける政権への対案として、国民の意思で真に権力を縛るための憲法改正、二〇一五年安保法制時に議論された立憲主義を取り戻す「立憲的改憲」を今リベラルの側から提起し、気鋭の論客とともに自衛権、安全保障、統治機構、違憲審査、改憲そのものの作法など多方面から吟味する。

目次 : 序章 「立憲的改憲」とは/ 第1章 自民党改憲案の急所(阪田雅裕×山尾志桜里)/ 第2章 その改憲に理念はあるのか(井上武史×山尾志桜里)/ 第3章 「歴史の番人」としての憲法(中島岳志×山尾志桜里)/ 第4章 日本に“主権”はあるか?―九条と安全保障(伊勢崎賢治×山尾志桜里)/ 第5章 求められる統治構造改革2・0(曽我部真裕×山尾志桜里)/ 第6章 国民を信じ、憲法の力を信じる(井上達夫×山尾志桜里)/ 第7章 真の立憲主義と憲法改正の核心(駒村圭吾×山尾志桜里)

【著者紹介】
山尾志桜里 : 1974年生まれ。衆議院議員。東京大学法学部卒業後、司法試験に合格、東京地検、千葉地検、名古屋地検岡崎支部にて検察官として任官。2007年に退官後、当時の民主党にて政治活動に入る。2009年、2014年、2017年の衆議院議員総選挙にて当選(愛知七区)。現在は立憲民主党に所属、三期目を務める。党憲法審査会事務局長、衆議院憲法審査会委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

(「BOOK」データベースより)

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読書メーターレビュー

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  • takeapple さん

    国会で安倍晋三首相(当時)に鋭い追及をしていた著者の憲法というか政治についての思いが述べられている。改憲というと、統制されるべき権力側から主に戦争の道を開くために提起されるものというのが現代日本の常識であるとするなら、それは大きな間違いだし、解釈で憲法をどんどん変えていってもいいことは全くない。個人的には、自衛隊も自衛のための戦争も違憲だと思うのだが、戦後日本の政治的流れを見ると日本国憲法は完全でなく、立憲的にきっちり変えていかなければならないということなんだろう。著者も色々風評はあるが、それに惑わされて

  • makio37 さん

    自分の中の改憲に対する認識を大きく変える読書となった。武力として個別的自衛権のみ行使できる旨を明文化し、内閣の行動や法案を裁く憲法裁判所を置く。著者のこの提案についての7人の専門家との対談を読むうちに、自分が護憲で思考停止していたことを思い知った。そして、この案を議論の俎上に載せなければ、<9条2項削除の石破案>と<護憲>の間に挟まれた危険な安倍加憲案が"中庸"として選ばれてしまう恐れを感じた。また、互恵性の観点で日米地位協定と憲法の議論がセットであるとの認識も、本書で得ることができた。

  • さんこん さん

    山尾氏と1人ずつが対談するため、山尾氏の考えが何回もループする部分があるため少し退屈になる部分があったが彼女の考えには理解示せた。しかし党内がこの考えでまとまるかは疑問。いまだ護憲肌が強いと思うのだが…色々考えさせられたし、主権者たる我々も考えなければならない問題なのだか、最終的には国際社会との問題までを考えての結論は出せないと思う。ただ、最低限軍隊として認めた上で統制しなければならないとは思う。しかしこれだけ多くの課題がある中で簡単にやってしまおうって本当に主権者はバカにされてるなと思った。

  • pb_lack さん

    山尾氏の権力(9条による自衛権)の行使を制限する立憲的改憲案をベースに対談者の見解を問う形式。憲法裁判所と9条3項以下に例外的な規定を設けるのが主な案だが、特に後者についてはあまり試みが成功しているようには感じられなかった。他で見聞きしていたがピンとこなかった伊勢崎氏の論がこの対談でよく理解できたこと、9条関連は人権問題ではなく統治機構の問題であること、制度において民主的正統性をどう確保すべきか、まず法律で定めるべきことが多いこと、というあたりは参考になった。

  • HISASHI NAKADANI さん

    山尾議員が自身の提唱する「立憲的改憲」について、専門家の方々と対談しつつ様々な方向から解説してくれている入門書的な位置づけの一冊です。論の柱となるのは@憲法における自衛権の「範囲」…集団的自衛権をどのように制約するか?等、A「憲法裁判所」の位置づけ…最高裁との関係性は?等、の2つですが、現行法規との兼ね合いも絡む故、ベターな回答を見つけ出すにはまだまだ時間がかかりそうですね…。かく言う私も集団的自衛権について勉強不足なので、他にも色々読まないと。

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