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『HMVギフトバウチャー』払戻しのご案内

2010年1月25日 (月)

2011年8月1日 お客様各位

『HMVギフトバウチャー』払戻しのご案内

平素は『HMVギフトバウチャー』をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。
エイチ・エム・ヴィ リテイルリミテッド(2009年7月1日より、株式会社ローソンHMVエンタテイメントが事業を承継)発行の『HMVギフトバウチャー』は
2010年2月4日をもって発行を終了させて頂いており、弊社店舗でのご利用も2011年7月31日をもって終了させて頂いております。

これに伴ってお客様がお持ちの『HMVギフトバウチャー』について、2011年8月1日から2011年9月30日までの間
「資金決済に関する法律第20条第1項」及び「前払式支払手段に関する内閣府令第41条」の規定に基づき、払戻しを行うこととなりました。
下記『HMVギフトバウチャー』をお持ちのお客様は、期間内に払戻しのお申出を頂きますようお願い申し上げます。

【払戻しの対象となる『HMVギフトバウチャー』について】

エイチ・エム・ヴィ リテイルリミテッド(2009年7月1日より、株式会社ローソンHMVエンタテイメントが事業を承継)発行の『HMVギフトバウチャー』500円券の未使用券

【払戻しのお申出期間】

2011年8月1日(月)から2011年9月30日(金)まで

●店舗にお越し頂く場合⇒ 最終受付時間2011年9月30日(金)17:00まで
●郵送でお送り頂く場合⇒ 2011年9月30日(金)当日消印有効

【払戻しのお申出方法】

弊社各店舗にて払戻しを致します。 お手元の『HMVギフトバウチャー』をお持ちになり、弊社店舗にご来店ください。
※払戻し金額が大きい場合、またご来店が不可能な場合に関しましてはお振り込み等での払戻しも行います。

弊社所定の「払戻申込書」に必要事項(1.お客様のご住所・ご連絡先等 2.未使用券の枚数及び金額3.払戻金の振込先金融機関口座等 ※日本国内にある本店・支店に限ります。)をご記入のうえ、必ずお手持ちの『HMVギフトバウチャー』(上記「払戻しの対象となる『HMVギフトバウチャー』について」に記載するものに限ります。)の未使用券(コピー不可)を同封して、ご郵送ください。


「払戻申込書」は、弊社各店舗でお受け取りになるか、上記からダウンロード印刷してご利用ください。



※払戻申込書の記入不備又は記入された未使用券の枚数・金額と同封された未使用券に相違がある場合はご返送いたします。
再度お送り頂くまでの間に上記「払戻しのお申出期間」を経過した場合、当該払戻し手続きから除斥されますので、「払戻申込書」のご記入には、充分ご注意ください。

なお、「払戻申込書」の郵送に係る送料分として80円を弊社が負担し、未使用券の払戻金に加算してお振り込み致します。
未着等のご確認が必要なお客様は、書留郵便をご利用ください。
(書留郵便とすることで生じる費用、並びに80円を超える送料はお客様のご負担でお願い致します。)

【払戻しの方法】

<店頭でのお申出の場合>
未使用券の額面を現金にて払戻し致します。 (※都合により、銀行振込又は現金書留にて払戻しをさせて頂く場合もございます。)

<郵送でのお申出の場合>
お客様が「払戻申込書」にご記入された金融機関のご指定口座へ、振込手数料は弊社負担にて未使用券の額面を払戻し致します。
また、現金書留での払戻しも致します。この場合の送料に関しては弊社にて負担致します。

<郵送でのお申出による場合の払戻し期日>
多数のお申出が集中することが予想されますので、事務処理の都合上、払戻しには上記「払戻しのお申出期間」経過後から、最大で1ヶ月前後(概ね10月末まで)のお時間を頂きます。また、お振り込みに際し、別途通知はいたしませんので、ご了承ください。

【払戻しができない場合】

1.『HMVギフトバウチャー』が偽造又は変造されたものであった場合
2.『HMVギフトバウチャー』が破損により証票番号の照合ができないものであった場合
3.『HMVギフトバウチャー』の3分の1以上が滅失しているものであった場合

【期間外のお取り扱いについて】

上記「払戻しのお申出期間」内にお申出頂けない『HMVギフトバウチャー』の保有者につきましては、当該払戻し手続きから除斥されます。

株式会社ローソンHMVエンタテイメント
〒106-0032 東京都港区六本木3-5-27 六本木YAMADAビル
03-5114-2500
受付時間10:00-18:00 (土日祝祭日除く)

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