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Review List of ハンベル 

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     2021/03/19

    泣きながら、そして時々笑顔になりながら一気に読める本
    この本は、大崎事件という鹿児島県の刑事再審事件を巡り、著者が数十年にわたり奮闘してきた半生記である。被告人とされ満期まで服役したのは原口アヤ子さんであるが(最高裁判所の公式HPでさえ実名で掲載されているので、仮名にしない)、弁護団事務局長の著者の視点から書かれている。しかし、その内容は、基本的に歴史的事実に沿ったものである。
    700頁の大著なので、とっつきにくいかもしれないが、手にとっていただき、読みやすいところから読んでいただきたい。ある1つの事件の話ではあるが、日本の刑事司法制度に極めて大きな問題があり、そのような時代に私たちが生きているということがわかっていただけると思う。
    笑いあり、涙ありでは、表現し尽せない。著者の絶望とそこからの再生の物語である。そして、この絶望は、著者だけでなく、日本国民全員が共有しなければならないものである。日本の裁判所は、上に行くほと悪くなると言われることがある、また裁判官の当たり外れがあると言われることもある。多くの弁護士は、ことさらこのようなことを口にしないが、それはあまりにも当たり前のこととして共有されているからなのである。第3次再審請求で、鹿児島地裁、福岡高裁(宮崎支部)は、法理論・事実認定の面で正しい結論を導いた。こうなると、最高裁判所は、事実の取調べができないから、誰もが原口アヤ子さんの再審開始は維持され、あとはそれがいつ出されるかだけが焦点となる。ところが、最高裁判所第1小法廷の5人の裁判官は、到底説得的といえないような理由で(記録を十分に検討したとは到底思えない)再審開始を取り消した上、本来足りないところを指摘して高裁に差し戻せば済むところをあえて棄却して「強制終了」させる暴挙に出た。そこまでして、過去に最高裁判所で確定した有罪判決を守りたかったのか。人間として恥ずかしいことである。
    著者は、弁護士人生の過半を原口さんの救済に賭けてきた。最高裁の小池決定後、事務所は多額の赤字を出して閉所、事務所の事務長を務めていた夫の末期がん発覚、実母の転倒事故と入院に見舞われる。
    そこから、どのようにして再起への道を探っていったのか。是非ご自分の目でお読みいただきたい。
    間違いを認めず、ごまかし、解決を先延ばしにする者らが道は阻んだとしても、真実は強い。冤罪は必ず明らかになるであろう。しかし、そこまでの道のりのなんと険しく、遠いことか。是非著者の思いの上下を追体験していただきたい。
    日本の刑事再審制度は、欧米はおろか、近隣の韓国、台湾にさえ大きく劣る内容となっている。冤罪被害救済という点に後ろ向きどころか、徹底的に組織的抵抗を行う検察庁・警察、捜査公判に問題はないと強弁して改革に取り組もうとしない法務省、そしてそれをサポートする最高裁判所という構図である。再審の開始決定を得たとしても、最高裁判所までの3審制で勝ち切らなければならない上、1つ1つの審理が文字通り致命的に時間がかかる。特に、検察庁は、公益の代表者として冤罪被害者急性にむしろ積極的に協力しなければならないのに(検察庁法)、庁益の代表者として先輩検事が有罪とした確定判決を墨守し、解決を先延ばしすることに汲汲としているのが現状である。個々の検察官には人柄のいい人物が多いが、組織としては腐っていると言わざるを得ない。このような検察官に、再審開始決定に対する抗告権を認めるのは即刻やめるべきである。ドイツでは、60年代に検察官の抗告権を廃止している。

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     2020/12/23

    韓国法研究者だけでなく、裁判員裁判に関係する方々に
     かねてより韓国の国民参与裁判制度に強い関心を有し、論文を発表してきたことで知られる現職刑事裁判官の著者が、韓国の国民参与裁判制度について出した単行本です。
     前半では、国民参与裁判制度の成立経過、制度の具体的内容、実施状況、課題を詳しく説明しています。はしがき、巻頭言が韓国語併記されていることなどからもわかりますが、著者は、韓国の刑事司法全体を理解し、刑事訴訟法改正や、量刑基準、国選専担弁護士制度、そして捜査についてまでも、要所要所で言及されています。
     後半は、国民参与裁判制度がどのように修正されていくか、日韓両制度が互いにどのような示唆を与えるかを論証しています。現職裁判官らしい実証的で控えめな筆致ではありますが、著者の主張はバランス感覚に優れ(韓国一辺倒というのでは決してなく、参考なりそうだが参考にならない、すべきでない点は、明確にそのように指摘している。)、説得力があるように感じられます。取調べの可視化の問題についても、踏み込んだ論述をしています。また、裁判員裁判の運用についても随所に記述があり(特に第5章)、参考になるほか、資料編においては、参与法、規則の条文(改正経過含む)、最新の重要統計を収録しており、資料的参照価値も高いと思います。
     韓国法の研究者だけでなく、刑事関係の研究者、裁判員裁判に関わりないし関心のある実務家の方にもお勧めです。平易な文章は、司法修習生、ロースクール生も十分に理解できます。
     少しでも関心を持たれた方に、お勧めしたい1冊です。

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     2020/12/07

    過去に類例がない現元職裁判官執筆陣による再審特集 冤罪被害、再審、刑事司法に関心のある方へ(一般の方にも)

    注目は「再審の理論と実務」と題する特集で、4つの論攷が掲載されています。
    特筆すべきはその執筆者で、なんと現役裁判官2名が名を連ねています(゚Д゚)
    村山浩昭判事(袴田事件再審開始決定の裁判長。現大阪高裁刑事部部総括判事)による「再審請求審の審理」は、条文の乏しい再審請求審の審理のあり方、とりわけ証拠開示に向けた訴訟指揮のあるべき姿について論じており、昨年の日弁連人権擁護大会シンポジウムの基調報告書や、日弁連「再審法改正に関する特別部会」の前身である「再審における証拠開示に関する特別部会」が刊行した「隠された証拠が冤罪を晴らす」を参考文献に挙げています。そして、最後をこのように結んでいます。「再審請求審における証拠開示の立法化が見送られ、統一的なルールが設定されていない以上、裁判所の対応に違いが出るのもやむを得ないことかもしれない。しかし、それを再審格差と批判されるような事態を招いているとすれば問題である。私たちは、過去の事例に学びながら、この問題について研究し、その上で個々の事案に向き合うことによって、よき実務慣行を形成していく必要があると考える。」
    今井輝幸判事(日野町事件再審開始決定の裁判長。現大阪高裁判事)による「再審公判の審理」は、同判事が湖東記念病院事件の再審公判にも加わった経験を踏まえ、学理・実務を問わず踏み込んだ研究の少ない再審公判について、覆審説、続審説のそれぞれに立った場合における審理方式やあるべき訴訟指揮について、極めて実践的に論じるもので、今後の実務の指針となるであろう論攷です。そして、再審弁護人や冤罪被害者が再審公判に求める「誤判原因究明機能」について、脚注で「再審による無罪の判決は、とくにそれが重大な事件に関するものであるときは、刑事司法の運用に関する痛切な警告となり得る。誤判の原因を究明し、運用の改善……を通じて再発の防止に努めることが必要である」という松尾浩也教授の論説を引用し、誤判原因究明機能をもたせることの意義を認めています。
    なお、この特集の冒頭には、加藤克佳教授による「刑事再審をめぐる問題状況」と題する、再審に関する問題全般にわたって概観し、さらに法改正の必要性にまで踏み込む、14頁にわたる力作が掲載されています。
    そして・・・、もう一人の執筆者である小西秀宣弁護士(元東京高裁判事)は、かつて、新証拠の明白性の判断基準についてバリバリの限定的再評価説(新証拠の明白性判断に際し、その新証拠と立証命題を共通する旧証拠に限定して再評価すべき、という考え方)を取っている論者でしたが、この号に掲載された「再審開始の要件―証拠の明白性について―」と題する論攷で、新証拠の証明力を判断するにあたって、確定判決の証拠構造を分析することを前提に、旧証拠と重要な関連性を持たない証拠の検討や再評価を「してはならないというのは非現実的」と、かつての自説からリベラルな方向へと改宗されつつあります。
    司法制度に携わる方、一般の方を問わず、ぜひお読みいただきたい特集です(^O^)v

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