基本情報
内容詳細
道路構造令は道路の構造の一般的な技術基準を定めたものであり,昭和33年に道路法第30条にもとづく政令として公布されたのち,その後の交通や社会情勢,環境等の変化,技術の進歩,道路審議会や関連する技術基準の改訂等に対応するものとして,昭和45年から今日までに数回の改正が行われてきている。
最近では,平成23年の改正により,地方自治体への条例委任がなされ,都道府県道,市町村道においては,各々の道路管理者が,道路構造令を参酌し,条例により基準を定めることになった。
今回の約10年振りの改訂にあたっては,地方自治体への条例委任がなされた平成23年の道路構造令改正を反映したものとした。なお,条例委任により,各地方自治体で道路構造基準に関する条例が制定されたが,これらに関しては,別途,当協会より地方自治体独自の規定の事例についてとりまとめた「地域ニーズに応じた道路構造基準の取組事例集」が発刊されたので,そちらも併せて参照願いたい。
また,今回の改訂では,近年の道路政策を取り巻く動きを反映したものとした。具体的には,自転車関係について,自転車通行空間に関する解説を加えたこと,平面交差の方法としてラウンドアバウトについて項目を設けたこと,さらに東日本大震災以降の防災対策の取組強化を踏まえ,無電柱化の推進について記載を行ったことなどである。その他,参照する海外の基準についても適宜,その更新状況を反映したものとなっている。
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