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HMVギフトカード利用約款 (チャージ式)

第1条(目的)
本約款は株式会社ローソンエンタテインメント(以下、当社)発行の、次条で定義するHMVギフトカード(チャージ式タイプ)の利用について規定するものであり、利用者(以下、お客様)は本約款に従い当カードを取扱うものとします。
第2条(HMVギフトカードの定義)
HMVギフトカードは、予め入金された金額相当の貨幣価値情報が電子データとして蓄積され(以下、現に蓄積されている額を、残高)、当社所定の商品等を購入できる機能を備えたプリペイドカード(以下、カード)です。
第3条(利用対象店舗、商品等)

@カードを利用できる店舗(以下、取扱店)は、別途当社リーフレットやウェブサイトにて明示するHMV各店舗及びインターネットウェブサイト(【PCサイト】 https://www.hmv.co.jp/ 又は【携帯サイト】http://m.hmv.co.jp/から始まるURLのECサイト)(以下、ECサイト)とします。但し、ECサイトにおける利用は、第7条所定の方法によります。なお、ECサイトにアクセスするための、インターネット接続環境の準備等については、すべてお客様にご対応いただくものとします。

Aカードを利用して購入できる商品等(以下、商品)は、取扱店において販売される商品(金券類その他当社所定の一部商品を除く)又は役務(当社所定の一部役務を除く)とします。

第4条(カードの発行)
カードは、取扱店(HMV各店舗のみ)において発行するものとします。発行にあたっては、必ずお客様からカードへご入金いただくものとします。
第5条(入金方法等)

@カードへの入金は、取扱店(HMV各店舗のみ)にて承ります。

Aカードへの入金は、現金又は当社の指定する方法によって行うことができます。

Bカードへの1回の入金は、500円以上の金額で、かつ500円単位で行うことができます。但し、カード発行にあたっての入金については、1,000円以上の金額でかつ500円単位での入金とします。

C1枚のカードに蓄積できる上限額は100,000円です。

Dカードへの入金は、「Ponta」ポイントの付与対象とはなりません。

第6条(HMV各店舗におけるカードの利用)

@HMV各店舗においてカードにて商品を購入する場合、店頭レジでカードを提示するものとします。

A残高から商品代金を差引くことにより、お客様は商品を購入できます。お客様は、商品代金及び代金差引後の残高をレシートにて確認するものとします。

B残高が商品代金に満たない場合、不足額を現金又は当社所定の方法によりお支払いただきます。

C当社は、1回の支払で利用可能なカード枚数を制限できるものとします。

D複数枚のカードの残高を1枚のカードに統合することはできません。

第7条(ECサイトにおけるカードの利用)

@ECサイトにおいてカードを利用する場合、予め当社所定の「ローソンWEB会員」へ会員登録を行ったうえでECサイトにおいて残高をカードから当社発行の「オンラインギフト券」(以下、ギフト券)に移行する(以下、チャージ)ものとします。

Aチャージ金額は1円単位とし、残高を上限としてお客様が任意に決定できるものとします。

Bギフト券における貨幣価値情報の蓄積額(以下、ギフト券残高)から商品代金を差引くことにより、お客様は商品を購入できます。その他、ギフト券の取扱は「オンラインギフト券利用約款」に従うものとします。

Cカードの有効期限にかかわらず、ギフト券の有効期限はチャージ日から1年間とします。

D残高をギフト券にチャージした場合、ギフト券残高をカードの残高に再度移行することはできません。

E複数枚のカードの残高を1枚のギフト券に統合することはできません。

第8条(カードの残高照会)

@残高は、取扱店レジやECサイトで確認できます。

Aご利用履歴は、ECサイトで確認できます。但し、表示できる履歴件数等は当社が定めるところによります。

B有効期間を過ぎたカードの残高、履歴は確認できません。

第9条(カードの換金等)

@カード又は残高の換金、返金、払戻し等はできません。

A当社がカードの取扱いを廃止する場合、お客様は別途当社が定める受付期間内においてカード残高(ギフト券残高は除く)の返金を求めることができ、当社は残高を確認の上、カードと引換に返金します。

第10条(再発行)

@カードを紛失等(盗難も含む)された場合であっても、当社は、カード機能の停止、返金、再発行を行いません。これによりお客様に損害が生じた場合も当社は一切責任を負いません。

Aカードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけてはなりません。

Bカードやカード機能が損傷した場合であっても当社は返金等を行いません。但し、故意による損傷ではないことが明らかで、磁気情報又はカード番号が判読可能な場合に限り、当社は旧カードと引換に残高を移行させた新しいカード(図柄等は当社指定)を発行できるものとします。

第11条(不正な取得、利用等)

@次の一にでも該当する場合、お客様はカードの利用はできないものとし、当社にカードを引渡すものとします。この場合、当社は当該カードを失効させることができ、カードの交換・再発行・返金・損害賠償等には一切応じません。

(1)不正な方法でカードを取得し、又、不正な方法で取得されたカードであることを知って使用した場合

(2)カードが改竄、偽造、又は変造されたものである場合

(3)本約款に違反した場合

(4)その他、カードが不正に利用された場合

A前項各号の疑いがある場合で当社が求めた場合、お客様はカードを当社に一時的に預けるものとします。

第12条(カードの有効期間)
カードの有効期間は、カード裏面記載の期間とします。詳細は、https://www.hmv.co.jp/service/giftcardより確認できるものとします。 有効期間を過ぎた場合、残高有無に拘らずカードは無効となり当社は返金等を行いません。
第13条(システム保守・障害等)
停電、システム障害、メンテナンス等やむをえない事情により取扱店の一部又は全部において、当社は予告なくカード機能の一部又は全てにつき一時的に停止できるものとします。これにより、お客様に損害等が生じた場合でも当社は一切の責任を負いません。
第14条(担保設定の禁止)
カードに担保を設定してはなりません。お客様がこれに違反した場合、当社は一切責任を負いません。
第15条(催事)
当社が催事に参加もしくは催事を開催する場合、その他プロモーション等を行う場合においては、第4条および第5条3項の規定にかかわらず、当社が予め指定する金額を入金したカードを催事場もしくは取扱店にてお客様に販売、頒布することができるものとし、また、第12条にかかわらず、その有効期間について別の定めを行うことができるものとします。
第16条(約款の変更)

@当社は予告無く本約款を変更できるものとします。

A本約款を変更する場合、当社は取扱店又はECサイトにおいて変更後の約款を掲示します。

第17条(裁判管轄)
当社との間に紛争が生じた場合、当社本店を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
  • 2010年2月5日制定
  • 2011年4月1日改定
  • 2011年9月1日改定
  • 2014年2月28日改定
  • 2018年6月1日改定

カード発行元:
株式会社ローソンエンタテインメント 東京都品川区大崎1-11‐2

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