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ISBN 10 : 4335360142
Content Description
VTuberさらにはAITuberまで、仮想空間のアバターをめぐる法的論点を概観
内閣府主導のムーンショット研究開発制度の目標1「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」では、人々が物理空間におけるロボットやメタバース上のアバターを利用して能力を拡張し、様々な制約から解放される社会が想定されています。そこで、いかにロボットやアバターを安全かつ信頼して利用できるようにするかが重要な課題となります。本書は、アバター社会において出現しうる諸問題が現行法や実務でどのように評価され、それがどのような課題を生むのかという問題意識から、人格権、個人情報保護、知的財産権をはじめ、プラットフォーム等の代表的な個別問題や民事法および刑事法の論点に至るまで、「アバター法(CA法)」の枠組みのもと、これからの議論の足がかりを提供します。とりわけ、誹謗中傷や名誉毀損、「中の人」との関係、下請法違反などをめぐって議論が沸騰するVTuberさらにはAITuberに関する解説は、関係者必見。
【著者紹介】
松尾剛行 : 東京大学法学部卒業、ハーバード大学ロースクール修了(法学修士)、北京大学法学院博士課程修了(法学博士)、弁護士(第一東京弁護士会)、ニューヨーク州弁護士。現在、桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー、AI・契約レビューテクノロジー協会代表理事。ITストラテジスト試験、情報セキュリティスペシャリスト試験、プロジェクトマネージャ試験合格。学習院大学特別客員教授、慶應義塾大学特任准教授のほか、中央大学非常勤講師、一橋大学客員研究員なども務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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