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超個人主義 の逆説 Ai社会への憲法的警句

山本龍彦

Product Details

Genre
ISBN/Catalogue Number
ISBN 13 : 9784335359538
ISBN 10 : 4335359535
Format
Books
Publisher
Release Date
November/2023
Japan
Co-Writer, Translator, Featured Individuals/organizations
:

Content Description

監視やプロファイリングと引き換えの「自由」、フィルターバブルが助長する政治的分断、アルゴリズムと資本主義の野合―。長年にわたり獲得されてきた社会のかたちや諸価値を徐々に掘り崩しているかに見えるデジタル化の様相。憲法学の立場からデジタル社会への警鐘を鳴らし続け、見えざる脅威と格闘してきた思索の軌跡がここに。

目次 : 序論 デジタル化する世界と憲法/ 第1部 デジタル社会における個人主義の虚構(個人化される環境―「超個人主義」の逆説?/ ビッグデータ社会における「自己決定」の変容/ 「身体の自由」のゆくえ―“サイバー/フィジカル”が融解する世界の中で)/ 第2部 漂流する日本の個人データ保護法制とプライバシー(GDPRが突きつける日本の選択―求められる憲法調和的なAIネット化/ “C”の誘惑―スコア監視国家と「内心の自由」/ 個人情報保護法制のゆくえ―憲法と個人情報保護/ 自己情報コントロール権について/ 自己情報コントロール権のゆくえ―憲法と個人情報保護、その先へ/ 新型コロナウイルス感染症対策とプライバシー―日本版接触確認アプリから考える)/ 第3部 デジタル化する言論環境と表現の自由(思想の自由市場の落日―アテンション・エコノミー×AI/ SNSとフェイクポピュリズム―「関心市場」の社会的デザインを探る/ アテンション・エコノミーと報道―デジタル言論空間のあり方を問う/ アルゴリズム社会の“統治者”―プラットフォーム監視は責務/ 原発と言論―「政府言論」を考える/ 続・原発と言論―政府による「言論」の統制について)/ 第4部 プラットフォーム権力とたじろぐ国家(プラットフォームと戦略的関係を結べ―GAFAのサービスが社会基盤となるいま、日本はいかなるモデルを構築すべきなのか/ まつろわぬインフラ―情報通信、「情報戦」、グローバル・プラットフォーム/ デジタル空間とどう向き合うか)

【著者紹介】
山本龍彦 : 慶應義塾大学法学部法律学科卒、同大学院法学研究科博士課程単位取得退学。博士(法学)。現在、慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)教授、慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート(KGRI)副所長。司法試験考査委員、ワシントン大学ロースクール客員教授などを歴任。現在、総務省「プラットフォームサービスに関する検討会」委員、経済産業省「データの越境移転に関する研究会」座長、総務省「ICT活用のためのリテラシー向上に関する検討会」座長、内閣府消費者委員会委員などを務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

(「BOOK」データベースより)

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Book Meter Reviews

こちらは読書メーターで書かれたレビューとなります。

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  • sataka

    主にAI等の最新技術が、憲法的問題にどう抵触するかについて論じる著作集。AIによる思考のハックや、VR空間における人権など、問題はもはやSFの領域に踏み込んできていて興味深い。政府だけではなく、GoogleやApple等のプラットホーム提供企業に対しても立憲的統制が必要という主張はあまりにも過激だと思うが、AIの発達を、立憲主義成立以来500年ぶりの精神の革命とする著者の立場を省みると納得はできる。

  • chiro

    デジタルの時代になって個人の人権がどこまで侵食されているのかは一般の人々には全く把握する事ができない。そんな中でGAFAMに代表されるビッグテックはその情報をもとに単なるビジネスだけでなく国家の動向をも左右させうる力を持っている事は2016年のアメリカ代表選挙でも示された。このメガPFに対して憲法の視点からどう対峙していくのかを具体的に課題とその解決の方向性を示している著作。まだまだ不透明な点が多い分野ではあるが非常に重要な問題であると感じた。

  • まさやん510

    プライバシー領域の憲法学者としては第一人者と言える山本龍彦先生の論文・論考集。どれも読み応え抜群。 自己情報コントロール権や個人情報保護法制に関する曽我部真裕先生や鈴木正朝先生との対談も収録されている。 情報法分野において憲法的観点からの検討が不足しているとの鈴木正朝先生との対談における指摘は共感。 情報法分野においては、今後実務においても憲法的観点からの吟味・検討が重要になってくると思うので、関わりがある方々にとっては必読では。

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