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国民主権と天皇制 講談社学術文庫

尾高朝雄

Product Details

Genre
ISBN/Catalogue Number
ISBN 13 : 9784065162712
ISBN 10 : 4065162718
Format
Books
Publisher
Release Date
June/2019
Japan
Co-Writer, Translator, Featured Individuals/organizations
:

Content Description

不世出の法哲学者・尾高朝雄(一八九九‐一九五六年)が日本国憲法施行の五ヵ月後に公刊した不滅の名著。「象徴」として存続した天皇は「国民主権」と矛盾しないのか?―この根源的な問いに答えるために、著者は「ノモス主権論」を展開していく。憲法学の大家・宮沢俊義との論争の中で書かれた文章を併載した改訂版、初の文庫化。

目次 : 第1章 新憲法をめぐる国体論議/ 第2章 主権概念の批判/ 第3章 国民主権の原理/ 第4章 天皇統治の伝統/ 第5章 新憲法における国民主権と天皇制/ 第6章 ノモスの主権について/ 第7章 事実としての主権と当為としての主権

【著者紹介】
尾高朝雄 : 1899‐1956年。法哲学者。東京帝国大学法学部卒業後、京都帝国大学文学部に進み、西田幾多郎らに学ぶ。留学中にケルゼンやフッサールの薫陶を受け、京城帝国大学教授、東京帝国大学教授を歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

(「BOOK」データベースより)

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Book Meter Reviews

こちらは読書メーターで書かれたレビューとなります。

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  • てつのすけ

    日本国憲法制定により、主権者が天皇から国民に変わった。これをもって、国体が変更されたとの解釈に対し、著者は大日本帝国憲法の下においても、天皇が実質的な決定者であったのかと疑問を呈している。 確かに、太平洋戦争の終戦については、御前会議で天皇の聖断により決定されたのかもしれないが、そこに至るまで、すべてが、本当に天皇の意思で決定されていたのかどうか疑問である。 このように考えると、憲法改正の前後を問わず、それが誰なのかは問わず、常に少数の意思決定者によってなされているのではないであろうか?

  • Ohe Hiroyuki

    法哲学者である著者が、『国民主権と天皇制』という小論を発表し、それをきっかけに宮澤俊儀との間で論争が行われたが、その論争を収録した著作集である▼著者は、大日本帝國憲法(天皇主権)も日本国憲法(国民主権)においてもありうべき(当為)として形は変わらないのではないかと述べ、暗に宮澤俊儀の八月革命説を批判したものである。▼本書の議論の背景については、石川健治教授が詳細な解説を行っているので、それを読むのがよい。▼憲法を語るうえでの一つの視座となっていることは間違いないであろう。手に取って一読してよい一冊である

  • spanasu

    尾高朝雄のノモス主権論についての本であり、読みやすいが、石川健治大先生の解説は難しい。尾高は、ルソーによる一般意思と特殊意思総計の区別を受け、国民主権に基づく民主政では避けられない多数決原理を警戒し、政治はノモス主権に服さなければならず、国民のノモスの実現(=平等)の責任への自覚が国民主権では避けられないとする。また伝統的に天皇はノモス主権を体現する存在であったとし、政治的権力を取り除いた先に象徴天皇を見出す。つまり、国民主権も天皇制も、ノモス主権に服さなければならないとして、尾高は両者の調和を図った。

  • ミスター

    勉強になった。しかし言われてみれば簡単な話だなと思う。結局戦後の国民主権は天皇によって表象代理されるものであると。大東亜戦争肯定論者の小林よしのりが、この尾高の理屈に基づいて「立憲主義」を標榜するのは宜なるかなと。

  • 衛府蘭宮

    おもえらく4章2の議論が卓抜であった。

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