日本の持株会社 解禁20年後の景色

下谷政弘

基本情報

ジャンル
ISBN/カタログNo
ISBN 13 : 9784641165731
ISBN 10 : 4641165734
フォーマット
出版社
発行年月
2020年10月
日本
共著・訳者・掲載人物など
:
追加情報
:
220p;22

内容詳細

持株会社がもたらしたものとは何か。純粋持株会社が解禁されてか約20年。持株会社が担う機能やそれが導いた成果について実証分析を行い、経済史、経営学、企業経済学、企業金融の領域から総合的にまとめ上げた待望作。解禁後の組織形態変化の実態、そしてそのパフォーマンスへの影響を追究する。

目次 : 第1部 総論:日本の持株会社を問う(日本の持株会社―歴史と現状/ 一般集中規制と持株会社)/ 第2部 組織再編型の持株会社(なぜ企業は持株会社に移行するのか/ 持株会社は企業をどう変化させたのか)/ 第3部 経営統合型の持株会社(持株会社と経営統合―決定要因とパフォーマンス/ 持株会社による地域銀行の経営統合/ 業界再編と製品価格―石油精製業についての実証分析)/ 第4部 持株会社体制の持続性(なぜ持株会社を捨てるのか―持株会社体制廃止の決定要因)/ 持株会社は何をもたらしたのか―解禁20年後の景色

【著者紹介】
下谷政弘 : 京都大学名誉教授、福井県立大学名誉教授、住友史料館館長。専攻:日本経済史、企業組織理論、持株会社論

川本真哉 : 南山大学経済学部准教授。専攻:コーポレート・ガバナンス論、数量経済史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

(「BOOK」データベースより)

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読書メーターレビュー

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  • kenitirokikuti さん

    図書館にて。なるほど、かつて「9条問題(独禁法の)」があった。解体された大日本帝国の財閥を阻止する狙いであった。原始独禁法第9条は持株会社設立の禁止をいうものだが、同10条は金融以外の事業を営む会社による株式保有を禁じるもの。1949年に改正され、他社株保有条項は大幅に緩和、9条に第3項「持株会社となってはならない」が追加▲しかし、もう「六大企業集団」も名残りでしかない。2002年の法改正で、「持株会社」という言葉は削除された。もう財閥的なものの中に陰謀論が唱える秘密の司令塔は存在しない。

  • mobiile さん

    WBS淺羽さん

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