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それ、パワハラですよ?

梅澤康二

Product Details

Genre
ISBN/Catalogue Number
ISBN 13 : 9784478119532
ISBN 10 : 4478119538
Format
Books
Publisher
Release Date
October/2024
Japan
Co-Writer, Translator, Featured Individuals/organizations
:

Content Description

「よかれと思って」は通じない!
なんでもハラスメントになりうる時代に
リーダーが絶対に知っておくべき33のパワハラ境界線
80以上の事例で気になるグレーゾーンを徹底解説!

【著者紹介】
梅澤康二 : 弁護士法人プラム綜合法律事務所代表、弁護士(第二東京弁護士会会員)。2006年司法試験(旧試験)合格、2007年東京大学法学部卒業、2008年最高裁判所司法研修所修了、2008年アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所、2014年同事務所退所、同年プラム綜合法律事務所設立。主な業務分野は、労務全般の対応(労働事件、労使トラブル、組合対応、規程の作成・整備、各種セミナーの実施、その他企業内の労務リスクの分析と検討)、紛争等の対応(訴訟・労働審判・民事調停等の法的手続及びクレーム・協議、交渉等の非法的手続)、その他の企業法務全般の相談など

若林杏樹 : 漫画家。普通の人が聞きづらい「ぶっちゃけどうなの?」の部分を、わかりやすく漫画にするのが得意(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

(「BOOK」データベースより)

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Book Meter Reviews

こちらは読書メーターで書かれたレビューとなります。

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  • tetsubun1000mg

    netでは毎日のように「○○ハラスメント」という言葉を多く見かけるようになってきた。 「受けた側が不快に感じたらパワハラ」といわれているようだが、労務に強いとされる弁護士解が実例を挙げて解説してくれているので分かりやすい。 職場でのパワハラ事例をマンガで再確認できるのも良い構成。 「パワハラ」と「指導」の線引きは昭和・平成から令和になって大きく変わってきたのが分かる。

  • そうさん

    マンガになっているので読みやすい。未だにこのようなパワハラ、あるのだろうな。

  • トト

    パワハラを気にするあまりやりにくい時代になったと感じる人も増えていると思う。 事例を元に弁護士である著者がその線引きについて説明。受けた側が不快に感じたらパワハラというのは間違いで、業務上必要とされる行為は、一見理不尽なことであっても法律上問題ないようです。パワハラになる行為とは、法律に違反する行為をさせる、人格を否定するような言動で人権を侵害する。あとは、刑法に抵触する行為でも閉じられた組織の中で許容されたきたイジメ的なこと。相手を傷付ける目的でなく業務目的であればパワハラにはならないようです。

  • Googoler777

    85事例からパワハラの定義を分かりやすく解説。「時季変更権」「安全配慮義務」「配置転換命令権」「同一賃金同一労働」など、労働関連法理から具体的な課題に当てはめる説明は、コンプライアンスの実務家は辞書としていつも手元に置いて活用したい名著。

  • hinotake0117

    どこまでが許され、どこからパワハラ認定を受けるものなのかを数多くの事例をひいて紹介。 あんじゅ先生めあてで購入したが、こうしたテーマをうまく親しみやすく距離感を調整するのが上手。内容理解あってこその頭のよさも感じる。

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