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「おふたりさまの老後」は準備が9割 誰にも聞けない「モヤモヤ」がスッキリ解決!「68の疑問と答え」

松尾拓也

Product Details

Genre
ISBN/Catalogue Number
ISBN 13 : 9784492047675
ISBN 10 : 4492047670
Format
Books
Publisher
Release Date
June/2024
Japan

Content Description

お金、介護、相続、病院、遺言、お墓―これ1冊でこの先ずっと、安心!相続争いを避けるには?身元保証人は誰?お墓はどうする?元気なうちに読んでおきたい!68の疑問と答え。「おひとりさま」&「子どもに頼りたくない人」も必読!ダウンロードOK!財産管理ノート付き。

目次 : 第1章 じつは夫婦だけではすまない「相続」問題―おふたりさま特有の「ある問題」とは?/ 第2章 おふたりさまには「遺言書」が必須です!―相続のトラブルや紛争を避けるために/ 第3章 相続&遺言の「こんなときどうする?」を解決―おふたりさまだからこそのトラブルもある/ 第4章 配偶者が亡くなって「おひとりさま」になったら、頼れるのは誰?―考えておきたい「身元保証人問題」/ 第5章 おふたりさまの老後の住まい方―早めの準備が豊かな老後のカギになる/ 第6章 おふたりさまの終活。葬儀・お墓についても考えておこう―「誰が供養してくれる?」という問題も考えておく

【著者紹介】
松尾拓也 : 行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家。行政書士松尾拓也事務所代表、有限会社三愛代表取締役。1973年北海道生まれ。父親が創業した石材店で墓石の営業に従事する傍ら、相続や終活などの相談を受けることが増えたため、すでに取得していた行政書士資格を活かし、相続・遺言相談をメイン業務として行うようになる。信条は、相談者からの困り事に「トータルで寄り添う」こと。家族信託や身元保証など「新しい終活対策」についても積極的に取り組み、ライフプランや資産管理などの相談に答えるためのファイナンシャル・プランナー、住み替えニーズなどの相談に応えるために宅地建物取引士の資格を取得。ほかにも終活にまつわるさまざまな資格を取得する。一人ひとりの「ライフエンディングシーン」(人生の終末期)で、最も頼りになるパートナーとなるべく、全方位視点で積極的な事業展開を行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

(「BOOK」データベースより)

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Book Meter Reviews

こちらは読書メーターで書かれたレビューとなります。

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  • keroppi

    読友さんから教えていただいた本。子供のいない夫婦の老後の問題を分かりやすく書いてある。知らなかったことも色々ある。やらなければいけないことが色々ある。少しずつでも手をつけていく必要がある。この本を勧めていただいた読友さん、ありがとうございました。

  • クリママ

    子どもを持たないおふたりさまだけでなく、誰でも考えておかなければならないことが多い。相続、遺言書、身元保証人、老後の住い、葬儀・お墓などについて書かれていて、勉強になる。子や孫がいない場合、夫の遺産はすべて妻のもとに行くのではなく、直系尊属(親)、すでにいなければ、傍系血族(兄弟姉妹)が法定相続人に加えられること、亡くなった後数代の財産相続まで管理できる「家族信託」など、知らなかった。でも、元気なうちに読むことはできても、手続きとなるとだんだん億劫になるのは困ったものだ。

  • 油すまし

    書評を見て手に取りました。おふたりさまだけじゃなく、おひとりさまや子どもはいるけれど頼りたくない夫婦にも役立つ内容です。不動産の相続が変わり、相続登記は基本的には3年以内というのは知っていたけれど、相続登記の行なわれていない不動産は、相続開始から10年経つと、法定相続分(遺言があれば遺言通り)で分割されることになったのは知りませんでした。他、遺言書があった場合で、話し合い(遺産分割協議)をする必要のない場合にも遺言執行者は相続人に通知しなければならない(P120、P49、P59)ため相続人調査を→

  • かたつむり

    既に遺言書は書いてもらってます。勉強になったし準備は大切なこともよくわかりました。結局はどちらかがひとりになるわけだから全てお金で解決しなければならなくなると覚悟はしてます。実際に専門家に依頼した場合の費用や相場などが知りたかったです。

  • ヨハネス

    子供がいなければ配偶者からの相続は自動的に自分のもの・・ではない。「遺産分割協議書」に、故人の兄弟姉妹の実印押印が必要。無視されたら家裁で調停。配偶者がすべて相続、兄弟姉妹にも分ける2パターンの協議書見本あり。法定相続分通りでも遺言書があれば協議の必要はない。(協議書が不要とは書かれていない)公正証書遺言の証人は公証役場に手配してもらえる。専門家に相談しているなら専門家が用意も可能。全財産を配偶者に渡したくない場合配偶者の遺留分は法定4分の3の半分すなわち8分の3。身寄りが無い人の死亡届を出せる人の例。

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