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オンラインギフト券利用約款

第1条(目的)
本約款は、株式会社ローソンエンタテインメント(以下「当社」といいます)が発行、管理、運営する「オンラインギフト券」(以下「ギフト券」といいます)について規定するものです。ギフト券を購入するお客様(以下「購入者」といいます)およびギフト券を利用されるお客様(以下「利用者」といいます)は、本約款に同意の上、ギフト券を取り扱うものとします。

第2条(HMVオンラインギフト券の定義)
1. ギフト券は、電子データとして蓄積された貨幣価値情報で、当社所定のインターネットウェブサイト(【PCサイト】URL https://www.hmv.co.jp/ 【携帯サイト】URL http://m.hmv.co.jp/)(以下、総称して「当社サイト」といいます)において当社所定の商品等の購入の用に供するものをいいます。
2. 購入者および利用者は、ギフト券の内容、利用方法等について、本約款のほか、当社サイトに定めるところに従うものとします。

第3条(通信設備等)
ギフト券を購入・利用するために必要な通信機器、通信回線、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器(以下「必要機器等」といいます)の準備(購入、接続、インストールその他の行為を含みます)、利用および維持管理については、購入者及び利用者が自己の費用と責任において全て行うものとし、これらによって生じる一切の不具合について当社は一切責任を負いません。

第4条(ギフト券の購入)
1.ギフト券は、当社サイトにて購入することができます。但し、ギフト券の購入には予め「ローソンWEB会員への会員登録が必要です。
2.購入者は、ギフト券に予め蓄積する貨幣価値情報相当額にてギフト券を購入するものとします。ギフト券に予め蓄積する貨幣価値情報相当額は、別途当社サイトにて指定する上下限額および単位で購入者が任意に決定できるものとします。
3.購入者は、ギフト券の購入時に利用者を指定し、利用者の氏名およびメールアドレス、利用者へのギフト券お届け日(以下、「お届け日」といいます)等の当社が指定する情報を当社に通知するものとします。
4. ギフト券購入代金の支払方法は、別途当社サイトにて指定する方法によるものとします。
5.ギフト券購入手続完了後は、購入キャンセルおよび利用者・金額の変更等は一切できません。
6. ギフト券購入手続完了後、当社は、購入者が指定したお届け日に利用者のメールアドレスに宛てて、ギフト券のお受取依頼に関するメール(以下、「受取依頼メール」)を送信します。ギフト券は、次条の規程に従って利用者が所定の手続を行うまでは利用できません。

第5条(ギフト券の有効化)
1. 受取依頼メールを受信した利用者は、ギフト券の利用を可能とするため、予め受取依頼メールにて通知される期間内に、当社所定の手続(以下、「ギフト券有効化手続」といいます)を行うものとします。同期間内にこの手続を行わない場合、以後、ギフト券の利用はできません。なお、ギフト券有効化手続を行うには、予め「ローソンWEB会員」へ会員登録し、受取依頼メールを受信したメールアドレスにてアカウントを作成することが必要です。
2. 利用者がギフト券有効化手続を完了した場合、当社は、購入者へその旨を通知します。

第6条(ギフト券等の管理)
1. 利用者は、受取依頼メールを受信した場合、自己の責任において受取依頼メールに関する情報を管理し、第三者への情報の漏洩を防止するものとします。
2. ギフト券有効化手続後におけるギフト券に関する情報についても、前項に準じて取り扱うものとします。

第7条(ギフト券の利用対象)
利用者は、ギフト券を当社サイトにおいて利用できるものとし、ギフト券を利用して購入できる商品は、当社サイトにおいて販売される商品(金券類その他当社所定の一部商品を除きます)又は役務(当社所定の一部役務を除きます)(以下、総称して「商品等」といいます)とします。

第8条(ギフト券の利用)
1.ギフト券は利用者として登録された本人以外は利用できません。利用者は、第5条第1項所定のアカウントを用いて当社サイトで商品等を購入するものとし、当社がギフト券の有効性を認めた場合、ギフト券における貨幣価値情報の蓄積額(以下、「残高」といいます)から商品等代金相当額の全額を差し引くことにより、商品等を購入することができます。
2. 利用者が同一アカウントにて複数のギフト券を保有している場合、全てのギフト券の残高を合算した額(以下、「総残高」といいます)から商品等代金相当額の全額を差し引くものとします。この場合、受取日が早いギフト券から順に商品等代金相当額を差し引くものとします。
3.総残高が商品等代金相当額と同一か、商品等代金相当額を超える場合、ギフト券と他の支払手段をあわせて利用することはできません。
4.総残高が商品等代金相当額に満たない場合、利用者は不足額を当社所定の方法により支払うものとします。

第9条(ギフト券の有効期限)
1.ギフト券の有効期限は、ギフト券有効化手続を行った日から1年間とします。
2.有効期限を過ぎた場合、残高の有無に拘わらずギフト券は無効となります。この場合、当社は残高の払戻・返金・換金、およびギフト券の再発行等を行いません。

第10条(ギフト券の残高照会)
1.ギフト券の残高は、当社サイトにて確認することができます。
2. ギフト券のご利用履歴は、当社サイトにて確認することができます。但し、表示できる履歴件数等は当社が定めるところによります。

第11条(ギフト券の払戻・返金・換金、再発行等)
1. 利用者が第5条第1項所定の期間内にギフト券有効化手続を行わなかった場合、当社は、購入者に対し、当社所定の方法によりギフト券購入額相当額を返金します。
2. 当社は、ギフト券を利用した商品等売買契約が解除された場合、当該売買契約においてギフト券が利用された商品等代金相当額の貨幣価値情報を当該ギフト券に再度蓄積するものとします。この場合、当該ギフト券の有効期限は、当初の有効期限と同一とします。但し、商品売買契約の解除理由が、利用者が本約款又はその他の規約・約款に違反した場合など利用者の責に帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
3. 当社がギフト券の取扱いを廃止する場合、利用者(ギフト券有効化手続前においては購入者)は、別途当社が定める受付期間内において残高の返金を求めることができ、当社は残高を確認の上、別途当社が定める方法により返金します。
4.前各項の場合を除き、当社は、利用者(ギフト券有効化手続前においては購入者)が理由の如何を問わず「ローソンWEB会員」の会員資格を喪失した場合(会員資格喪失後に再度同一メールアドレスにて会員登録をした場合も含みます)、ギフト券の残高の全部もしくは一部が第三者に使用された場合、その他如何なる事由に基づく場合であっても、ギフト券の機能停止、残高の払戻・返金・換金、ギフト券の再発行は一切行いません。
5. 前項において、購入者又は利用者に損害が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。

第12条(不正な取得、利用等)
1. 利用者は、次の一にでも該当する場合、ギフト券を利用することはできません。この場合、当社は事前の通知なしに当該ギフト券にかかる機能を停止又は失効させることができ、ギフト券の再発行、残高の払戻・返金・換金、損害賠償等には一切応じません。
(1)当社に虚偽の情報を登録もしくは申告した場合、又は重要な情報について誤って登録もしくは申告した場合
(2)不正な方法でギフト券および「ローソンWEB会員」に関する情報を取得し、又、不正な方法で取得された情報であることを知って利用する場合
(3)ギフト券および「ローソンWEB会員」に関する情報が偽造、改竄、複製その他不正に作成されたものである場合
(4)他の利用者になりすましてギフト券を利用する場合、詐欺等の犯罪行為として利用する場合その他公序良俗に反して利用する場合
(5)その他、ギフト券が不正に利用された場合
(6)本約款に違反した場合
(7)当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があった場合
2. 購入者および利用者は、前項各号に掲げる事実を知った場合、速やかに当社へ通知するものとします。

第13条(免責)
1. ギフト券の購入不能によって購入者に生じた損害等については、当社は一切責任を負いません。
2.ギフト券の利用不能又は残高情報の消失・異常等によって利用者に生じた損害等については、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。
3. 購入者又は利用者の許可なく第三者によってギフト券が利用された場合、当社はギフト券の利用は真正な利用者により行われたものとみなし、購入者又は利用者に対し、一切責任を負いません。
4.天災地変、インターネットの回線異常、停電、システム障害、端末等の障害、システムメンテナンス等のやむをえない事情により、当社は予告なくギフト券にかかる機能の一部又は全てにつき一時的に停止できるものとします。これにより、購入者又は利用者に損害等が生じた場合、第1項の規定に拘わらず、当社は一切責任を負いません。

第14条(譲渡、担保設定等の禁止)
購入者および利用者は、ギフト券に関する情報(残高を含みます)、又は本約款に基づく権利もしくは義務の全部もしくは一部を換金、譲渡、再販売したり、又は質入れ等の担保に供してはならないものとします。 購入者および利用者がこれに違反した場合、当社は一切責任を負いません。

第15条(届出事項の変更等)
購入者又は利用者が当社に届出た連絡先に当社が通知した場合は(電子メールの送信を含む)、当該通知が到着しなかった場合でも通常通りに到着したものとみなします。購入者および利用者は、当社からの通知を受信できるよう、電子メール及びセキュリティに関するソフトウェアなどの設定を行うとともに、届出事項に変更があった場合は速やかに当社へ通知するものとします。

第16条(ギフト券の終了)
当社は、天災地変、法令の改廃その他営業上の判断等により、ギフト券の発行・管理・運営を停止し、ギフト券の利用を終了することができるものとします。

第17条(約款の変更)
1. 当社は予告無く本約款を変更できるものとします。
2. 本約款を変更する場合、当社は当社サイトにおいて変更後の約款を掲示します。
3.変更された本規約は、購入者又は利用者に重大な不利益をもたらす変更を除き、既に成立した
当社と購入者又は利用者との間の契約にも適用されるものとします。

第18条(裁判管轄)
本約款に基づく取引に関して購入者又は利用者と当社との間に紛争が生じた場合、当社本店を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。


2011年3月29日制定
2011年9月1日改定
2018年6月1日改定


ギフト券発行元:株式会社ローソンエンタテインメント
  東京都品川区大崎1-11-2

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