軍法会議のない「軍隊」 自衛隊に軍法会議は不要か

霞信彦

基本情報

ジャンル
ISBN/カタログNo
ISBN 13 : 9784766424539
ISBN 10 : 4766424530
フォーマット
発行年月
2017年08月
日本
共著・訳者・掲載人物など
:
霞信彦 ,  
追加情報
:
184p;19

内容詳細

常に負のイメージで語られる軍法会議。またこれをもたない「軍隊」自衛隊。当然のごとく認識されている状況は果たして正しいのか?そもそも「軍法会議」とはどのような制度なのか?われわれは軍法会議、軍の司法制度の正確な知識をもっているだろうか?憲法改正が議論される現在にこそ、すでに忘れ去られ葬り去られようとしている軍の司法制度に関する、いずれにも偏ることのない客観的かつ正確な情報を提示し、軍と司法の関係を問う。

目次 : 1 なぜいま軍法会議か?(「軍」という存在/ 本書を上梓したきっかけ ほか)/ 2 軍法会議の成り立ち(江戸幕府の内政と外交を垣間見ながら/ フランスの最新制度、江戸幕府へ伝来 ほか)/ 3 近代の軍法会議(近代軍司法制度の形成/ 「海陸軍刑律」の刑罰 ほか)/ 4 描かれた軍法会議(「軍法会議」を体感する/ 『ア・フュー・グッドメン』 ほか)/ 5 軍法会議のない軍隊(日本国憲法と「自衛隊」/ 「軍人の政治関与禁止」条の存在した意味 ほか)

【著者紹介】
霞信彦 : 1951年生まれ。慶應義塾大学名誉教授(前法学部教授)。慶應義塾大学大学院法学研究科公法学専攻博士課程単位取得退学。法学博士(慶應義塾大学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

(「BOOK」データベースより)

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読書メーターレビュー

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  • おさむ さん

    改憲論議でよくされる指摘。自衛隊は軍隊であることを否定しているため、軍法会議も軍法もなく、死亡事故などが起きた際に問題が発生する。そもそも憲法76条2項が特別裁判所を禁止しているため、軍法会議は違憲になる。改めて改憲論議をする際は、こうした問題を避けて通れないと感じます。その場しのぎの法律解釈に逃げ込まず、国民的な論議をするべきテーマでしょう。本の中で、映画「ア・フュー・グッド・メン」と直木賞受賞作の「軍旗はためく下に」が軍法会議を知る事例として挙げられています。たしかに格好の映画と本ですね。

  • 小鈴 さん

    軍司法制度史のページ数を減らし、サブタイトルでもある「自衛隊に軍法会議は不要か」という問いをもっとふかぼりして岩波新書化して世に説いてほしい。憲法改正に動きだしている昨今、自衛隊を軍として位置付けるならば軍司法制度もセットだ。憲法76条2項(司法権の独立、特別裁判所の禁止)との整合性を考慮しなければならない。自衛隊は既に海外に派遣され同盟軍の一組織として機能している。自衛隊が軍でなければ戦闘行為で捕虜になったときには戦時国際法の保護下には置かれないし、万が一事件が起きたときに軍刑法がないと処罰できない。

  • 犬養三千代 さん

    副題が「自衛隊に軍法会議は不要か」とある。 明治維新後に大急ぎで作られた陸海軍と陸軍刑法、海軍刑法などの作成課程に重点がおかれている。 軍法会議を描いた「ア·フュー·グットメン」トム·クルーズの映画と「軍旗はためく下に」を読もうと思った。自衛隊に軍司法制度を導入する必要性はよく解った。しかし憲法76条2項との整合性は難しい。 自衛隊員の人はどう考えるのだろう。

  • おっくー さん

    上司に借りた本。 日本は軍事裁判所がなく、設置についても、憲法96条の特別裁判所は設置しない旨が記載されている。 国内において平素は警察権の準用ですむが、海外任務になると、今後は厳くなるのことが容易に想像できる。米軍のROEなども勉強したい。

  • Meistersinger さん

    明治期の法制史に重点が置かれ、現在の自衛隊での軍法会議の必要性には具体的に触れられてないのは残念。合憲性については海難審判などと同等にするというのは、確かに現実的だが。

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