Q&A部下をもつ人のための労働法改正 日経文庫

浅井隆

基本情報

ジャンル
ISBN/カタログNo
ISBN 13 : 9784532113421
ISBN 10 : 4532113423
フォーマット
発行年月
2015年08月
日本
共著・訳者・掲載人物など
:
追加情報
:
236p;18

内容詳細

部下をもつ人には、労働法を遵守する重い責任と義務が課せられています。残業時間や有給休暇の管理などを誤れば、犯罪になる場合もあります。労働法の知識を身に付けることが不可欠です。
本書では、職場で起こりがちで、大きなトラブルに発展しかねない問題をQ&A方式で55項目取り上げます。どのようなタイミングで、何をすればよいか、実践的な対応方法がわかります。
派遣社員の業務区分がなくなる派遣法の改正など、実務上、重要な最新の法改正を盛り込んでいます。日経文庫『Q&A管理職のための労働法の使い方』を改題して改訂しました。

【質問項目例】全55項目
<派遣先単位の期間制限>当社はソフトウエアの開発会社ですが、名古屋事業所に派遣社員が10 名ほどいます。仕事がよくできるので使い続けたいのですが、可能ですか。
<個人単位の期間制限>一般事務をしてもらっている派遣社員が優秀なので3年間を超えて派遣を続けたいのですが、問題ありますか。
<年俸制の残業代>年俸制なので、社員の残業時間を把握せず残業代を支払っていません。残業が月60時間を超える社員もいるようですが、大丈夫でしょうか。
<労働時間規制のない部下>部下が労働時間規制の対象外になっている場合、出退勤時間は管理しなくてよいのでしょうか。
<有給休暇の取得時期>とても忙しい時期に有給休暇を申請してきた社員がいます。取得を認めなくてもいいですか。
<兼業>休みの日にアルバイトをしている社員がいます。アルバイトをやめさせられますか。
<態度が悪い社員>社外の人への態度が悪く、評判が良くない社員がいます。態度を改めさせるためには、どうしたらいいのでしょうか。
<服装・入れ墨>肌を過度に露出させた派手な服装をする女性社員がいます。やめさせるにはどうすればよいですか。また、入れ墨のある社員にそれを消させることはできますか。
<ソーシャルメディア>ソーシャルメディアで、企業機密とは言えないまでも社内の事情を掲載している場合、やめさせることはできますか。
<セクハラ>職場の飲み会で部下の女性に彼氏がいるか聞いたら、後でセクハラだと社内の相談窓口に訴えられました。何が悪かったのでしょうか。
<マタハラ>妊娠した社員に残業させたいのですが、可能でしょうか。
<パワハラ>依頼した仕事をやっていない部下を厳しい言葉で指導したところ、「パワハラ」だと言われました。私が悪いのですか。
<配転の拒否>他部署への配転の辞令が出たのに、「その仕事はやりたくない」という理由で拒否する社員がいます。処分は可能ですか。
<不合理な労働条件>契約社員の給料は正社員と比べて2割ほど安いのに、仕事は正社員とまったく同じことをさせています。問題ありますか。
<雇止め>5年間働いている契約社員がいますが、会社の業績悪化のため来年は契約を更新しない予定です。問題はありますか。

目次

<抜粋>全55項目
序 章 労働法改正のポイント

第1章 労働時間・残業を管理する
Q7<労働時間規制のない部下>部下が労働時間規制の対象外になっている場合、出退勤時間は管理しなくてよいのでしょうか。

第2章 休暇を管理する
Q8<有給休暇の取得時期>とても忙しい時期に有給休暇を申請してきた社員がいます。取得を認めなくてもいいですか。

第3章 さぼる社員、言うことを聞かない社員をただす
Q14<態度が悪い社員>社外の人への態度が悪く、評判が良くない社員がいます。態度を改めさせるためには、どうしたらいいのでしょうか。

第4章 病気の社員、問題行動のある社員に対応する
Q26<ソーシャルメディア>ソーシャルメディアで、企業機密とは言えないまでも社内の事情を掲載している場合、やめさせることはできますか。

第5章 セクハラ・パワハラを防ぐ
Q31<セクハラ2>職場の飲み会で部下の女性に彼氏がいるか聞いたら、後でセクハラだと社内の相談窓口に訴えられました。何が悪かったのでしょうか。
Q32<マタハラ>妊娠した社員に残業させたいのですが、可能でしょうか。
Q34<パワハラ2>依頼した仕事をやっていない部下を厳しい言葉で指導したところ、「パワハラ」だと言われました。私が悪いのですか。

第6章 人事権者としての責務を果たす
Q38<配転の拒否>他部署への配転の辞令が出たのに、「その仕事はやりたくない」という理由で拒否する社員がいます。処分は可能ですか。

第7章 有期労働者(契約・嘱託など)を管理する
Q42<不合理な労働条件>契約社員の給料は正社員と比べて2割ほど安いのに、仕事は正社員とまったく同じことをさせています。問題ありますか。

第8章 派遣労働者を管理する
Q45<派遣先単位の期間制限>当社はソフトウエアの開発会社ですが、名古屋事業所に派遣社員が10 名ほどいます。仕事がよくできるので使い続けたいのですが、可能ですか。
Q46<個人単位の期間制限>一般事務をしてもらっている派遣社員が優秀なので3年間を超えて派遣を続けたいのですが、問題ありますか。

第9章 請負労働者を管理する
Q51<指揮命令系統>本社ビル内でシステム開発の請負業務に従事してもらっている請負労働者に対し、具体的な指示はどの程度できるのでしょうか。

第10章 外部の労働組合に対応する
Q53<外部の労働組合>何度言っても仕事をしない社員にやめるよう伝えたところ、突然、外部の労働組合から「不当解雇だ」と団体交渉要求されました。社外の労働組合がなぜ介入してくるのですか。

【著者紹介】
浅井隆 : 弁護士(第一芙蓉法律事務所パートナー)。1983年慶應義塾大学法学部卒業、87年司法試験合格。90年弁護士登録。2001年武蔵野女子大学講師(非常勤)。05年慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)講師(非常勤)、09〜14年同教授、2014年同講師(非常勤)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

(「BOOK」データベースより)

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読書メーターレビュー

こちらは読書メーターで書かれたレビューとなります。

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  • 珈琲好き さん

    具体的なトラブルからの対応策と根拠条文を提示していて分かりやすい。労使関係の原則とその応用が把握できる。

  • Atsushi Iida さん

    管理職研修実施前の予習として読了 日時の労務管理で起こりうるケースをQ &A方式で解説されているのでわかりやすい。今般の働き方改革関連法案の成立に応じた改訂にも期待。勉強になりました。

  • はにわや さん

    労働関連書として今度は使用者からの目線で読みたくなった。この本では、管理職の立場から労働基準に照らし合わせながらどのように指導させるのかを具体的な事例に沿って法律用語をなるべく簡単な言葉で解説している。やはり労働という契約であるため、その契約上の問題を解決するのはコストがいるようである

  • 海 さん

    解雇は相当難しい。

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