精神障害者をどう裁くか 光文社新書

岩波明

基本情報

ジャンル
ISBN/カタログNo
ISBN 13 : 9784334035013
ISBN 10 : 4334035019
フォーマット
出版社
発行年月
2009年04月
日本
追加情報
:
18cm,217p

内容詳細

なぜ「心身喪失」犯罪者たちは、すぐに社会に戻れるのか。治療の最前線にいる臨床医師が、精神障害者と犯罪の関係、その処遇の歴史、刑法39条への反論、精神鑑定と裁判員制度について語る。

【著者紹介】
岩波明 : 1959年神奈川県生まれ。東京大学医学部卒業。精神科医、医学博士。東京都立松沢病院をはじめ多くの医療機関で精神科臨床にたずさわる。東京大学医学部助教授を経て、独ヴュルツブルク大学精神科に留学。現在は昭和大学医学部精神医学教室准教授。うつ病の薬物療法、統合失調症の認知機能障害、精神疾患と犯罪などを主な研究分野とする(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

(「BOOK」データベースより)

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読書メーターレビュー

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  • mana さん

    刑法三九条の「心神喪失者は罰しない」という問題。触法精神障害者についてはタブー視され、措置入院などで医療に押し込められてきた過去がある。報道も自粛などで、障害者による犯罪はあまり表に出てこない。しかし、殺人などでは9%が精神障害者とのことで、想像以上。感情だけで司法判断をすることはできないが、心神耗弱や心神喪失で無罪や、医療送りで終わりというのは、被害者らにとって納得できるものではない。個人的には、人権という観点で、「だからこそ」責任能力があるとする立場かなと思う。

  • GAKU さん

    現在様々な立場から異論を唱えられている、「刑法第39条(一、心神喪失者の行為は罰しない。二、心神衰弱者の行為はその刑を減軽する。)」と、「触法精神障害者(犯罪行為をしながら刑事責任を問われない精神障害者)」の処遇について述べられた書。総人口に占める精神障害者の比率より、全ての犯罪を含めた総検挙者の中の精神障害者の比率は少ない。しかし殺人、放火に絞るとその比率は極めて高くなるという現実。筆者はこの書で、客観的なデータ、精神医学的な知識、今の日本で触法精神障害者の置かれている状況等を詳細に検討。⇒⇒

  • ニッポニア さん

    刑法39条、その解釈に一人前の人間として認めず差別しているから廃止すべきとする考え方がある。とても思うが読みましょう。以下メモ。触法精神障害者の問題は、行政システムの問題であり、社会福祉の問題である。精神病院に入退院を繰り返し、17回の検挙歴がある男が見知らぬ女性をホームから突き落として死亡させる事件。座敷牢から病院任せへ。病床もマンパワーも足りない。精神障害者の犯罪を犯したもの、7割が男性、平均42歳。覚せい剤は乱用によって統合失調症と類似した精神病を生じる。居場所がなく、刑務所が快適だという障害者。

  • 姉勤 さん

    凶悪犯罪が起きる度に、弁護側が決まって精神鑑定を求め、精神耗弱を理由に量刑を著しく軽減させているイメージを持っていたが、実際とは乖離している事が分かった。裁判がこじれそうな事件は、むしろ検察側が精神鑑定を理由に積極的に不起訴にし、本当に精神病的被疑者は証言能力の欠如や弁護士費用が賄われにくいため、本来無罪になるべき彼らが、有罪になりやすい事。少なくとも読前よりも実情に触れる事が出来た。この世の沙汰もカネ次第。

  • kawa さん

    知恵遅れ気味の同学年生が放火罪で逮捕。その彼が今年「あたり屋」でまた捕まった。刑法39条は心神喪失者は罰せず、心神耗弱者の罪は軽減すると規定している。この条文の適用は、マスコミ注目事件にだけ、しかも告発・弁護側双方の都合良い解釈が横行していると言う。結果、多くの精神障害犯罪者は、39条無視のお寒い人権無視状態の由。さらに問題なのはシャバで生きずらい彼らにとって刑務所は、居心地良い「天国」状態でウエルカムなのだそうだ。海外亡命者に対する扱いもそうなのだが、人権第一民主国家とはどこの国のことかと考えてしまう。

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